土地改良法 第100条(農業協同組合等の交換分合計画の決定手続)
- 農業協同組合又は農地中間管理機構は、交換分合を行おうとする場合には、総会の議決(総会を置かない農地中間管理機構にあつては、農林水産省令で定めるその機関の議決又は決定)を経て交換分合計画を定め、その交換分合計画により交換分合すべき農用地について第九十七条第一項に掲げる権利を有する全ての者の同意を得て、都道府県知事の認可を受けなければならない。
- 2.前項の場合には、前条第三項から第十三項までの規定を準用する。
この条文の基本情報
農業協同組合等の交換分合計画の決定手続とは何ですか?
定義農業協同組合等の交換分合計画の決定手続とは、土地改良法第100条に定められた規定で、「農業協同組合又は農地中間管理機構は、交換分合を行おうとする場合には、総会の議決(総会を置かない農地中間管理機構にあつては、農林水産省令で定めるその機関の議決又は…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第100条(農業協同組合等の交換分合計画の決定手続)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第100条の条文原文は「農業協同組合又は農地中間管理機構は、交換分合を行おうとする場合には、総会の議決(総会を置かない農地中間管理機構にあつては、農林水産省令で定めるその機関の議決又は…」で始まります。
- 土地改良法第100条は第三章 交換分合に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第100条の前の条は土地改良法第99条です。
- 土地改良法第100条の次の条は土地改良法第100条の2です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第100条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第100条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/100