土地改良法 第100条の2(市町村の交換分合計画の決定手続)
- 第九十六条の二第一項の規定により市町村が土地改良事業を行う場合において、その土地改良事業の施行に係る地域内の農用地を含む一定の農用地に関し交換分合を行うことが、その土地改良事業の効率的な施行及びその地域内の土地につき耕作又は養畜の業務を営む者の農用地の集団化その他農業構造の改善に資することが明らかであると認められるときは、その市町村は、都道府県知事の認可を受けて、その一定の農用地につき交換分合計画を定めることができる。
- 2.前項の場合には、第九十九条第二項から第十三項までの規定を準用する。この場合において、同条第二項において準用する第五十二条第六項中「当該土地改良区の理事」とあるのは「当該市町村の長」と、第九十九条第二項において準用する第五十二条第七項中「第二十七条、第二十八条第一項」とあるのは「第二十八条第一項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
市町村の交換分合計画の決定手続とは何ですか?
定義市町村の交換分合計画の決定手続とは、土地改良法第100条の2に定められた規定で、「第九十六条の二第一項の規定により市町村が土地改良事業を行う場合において、その土地改良事業の施行に係る地域内の農用地を含む一定の農用地に関し交換分合を行うことが、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第100条の2(市町村の交換分合計画の決定手続)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第100条の2の条文原文は「第九十六条の二第一項の規定により市町村が土地改良事業を行う場合において、その土地改良事業の施行に係る地域内の農用地を含む一定の農用地に関し交換分合を行うことが、…」で始まります。
- 土地改良法第100条の2は第三章 交換分合に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第100条の2の前の条は土地改良法第100条です。
- 土地改良法第100条の2の次の条は土地改良法第101条です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第100条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第100条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/100_2