土地改良法 第101条(交換分合計画の定め方)
- 交換分合計画は、耕作又は養畜の業務を営む者の農用地の集団化その他農業構造の改善に資するように定めなければならない。
- 2.処分の制限がある農用地であつて農林水産省令で定めるもの及び地上権、永小作権、賃借権又はその他の使用及び収益を目的とする権利が設定された農用地であつて当該権利が差押、仮差押又は仮処分の目的となつているものに関しては、交換分合計画を定めることができない。
この条文の基本情報
交換分合計画の定め方とは何ですか?
定義交換分合計画の定め方とは、土地改良法第101条に定められた規定で、「交換分合計画は、耕作又は養畜の業務を営む者の農用地の集団化その他農業構造の改善に資するように定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第101条(交換分合計画の定め方)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第101条の条文原文は「交換分合計画は、耕作又は養畜の業務を営む者の農用地の集団化その他農業構造の改善に資するように定めなければならない。」で始まります。
- 土地改良法第101条は第三章 交換分合に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第101条の前の条は土地改良法第100条の2です。
- 土地改良法第101条の次の条は土地改良法第102条です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第101条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第101条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/101