土地改良法 第102条
- 農用地の所有権についての交換分合については、交換分合計画において、交換分合により所有者が取得すべき農用地及び失うべき農用地並びに所有権の移転の時期を定めなければならない。
- 2.前項の場合において、所有者の取得すべきすべての農用地と失うべきすべての農用地とは、用途、地積、土性、水利、傾斜、温度その他の自然条件及び利用条件を、農林水産省令の定めるところにより、総合的に勘案して、おおむね同等でなければならない。但し、その者の同意を得た場合には、この限りでない。
- 3.第一項の場合には、所有者が取得すべきすべての農用地は、その地積及び価格において、その者が失うべきすべての農用地に比べて二割以上の増減があつてはならない。但し、その者の同意を得た場合には、この限りでない。
- 4.第二項の場合において、所有者が取得すべき農用地及び失うべき農用地の用途、地積、土性、水利、傾斜、温度その他の自然条件及び利用条件を同項の農林水産省令の定めるところにより総合的に勘案して相殺することができない部分がある場合には、金銭による清算をするものとし、その額並びに支払の方法及び時期を定めなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第102条は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第102条の条文原文は「農用地の所有権についての交換分合については、交換分合計画において、交換分合により所有者が取得すべき農用地及び失うべき農用地並びに所有権の移転の時期を定めなければ…」で始まります。
- 土地改良法第102条は第三章 交換分合に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第102条の前の条は土地改良法第101条です。
- 土地改良法第102条の次の条は土地改良法第103条です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第102条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第102条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/102