土地改良法 第103条
- 前条第一項の場合において、所有者が失うべき農用地につき先取特権、質権又は抵当権があるときは、これらの権利に代るべき先取特権、質権又は抵当権を設定すべき農用地並びにこれらの権利の設定の時期及び存続期間その他の条件を定めなければならない。
- 2.前項の場合には、当該権利を設定すべき農用地は、所有者が所有し、又は取得すべき農用地であつて、その価格がその設定すべき権利に照応する現在の権利の目的となつている農用地の価格と同等以上のものでなければならない。
- 3.第一項の場合において、当該所有者が前条第四項の規定による清算金を取得すべきときは、前項の規定にかかわらず、当該権利を設定すべき農用地は、その清算金の限度内において、その設定すべき権利に照応する現在の権利の目的となつている農用地の価格より低い価格の農用地でよい。この場合には、これらの価格の差額に相当する現在の権利の及ぶべき清算金の額を定めなければならない。
- 4.第一項の場合には、設定すべき権利の存続期間は、その権利に照応する現在の権利の残存期間とし、その他の条件は、現在の権利の条件によらなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第103条は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第103条の条文原文は「前条第一項の場合において、所有者が失うべき農用地につき先取特権、質権又は抵当権があるときは、これらの権利に代るべき先取特権、質権又は抵当権を設定すべき農用地並び…」で始まります。
- 土地改良法第103条は第三章 交換分合に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第103条の前の条は土地改良法第102条です。
- 土地改良法第103条の次の条は土地改良法第104条です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第103条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第103条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/103