土地改良法 第104条
- 第百二条第一項の場合において、所有者が失うべき農用地につき地上権、永小作権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用若しくは収益を目的とする権利(地役権を除く。)があるときは、これらの権利に代るべき地上権、永小作権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用若しくは収益を目的とする権利(地役権を除く。)を設定すべき農用地並びにこれらの権利の設定の時期及び存続期間、対価その他の条件を定めなければならない。
- 2.前項の場合には、第百二条第二項から第四項まで及び前条の規定を準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第104条は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第104条の条文原文は「第百二条第一項の場合において、所有者が失うべき農用地につき地上権、永小作権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用若しくは収益を目的とする権利(地役権を除く…」で始まります。
- 土地改良法第104条は第三章 交換分合に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第104条の前の条は土地改良法第103条です。
- 土地改良法第104条の次の条は土地改良法第105条です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第104条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第104条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/104