土地改良法 第106条(交換分合の効果)
- 第九十八条第十項又は第九十九条第十二項(第百条第二項及び第百条の二第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による公告があつたときは、その公告があつた交換分合計画の定めるところにより、所有権が移転し、先取特権、質権、抵当権、地上権、永小作権、賃借権、使用貸借による権利若しくはその他の使用若しくは収益を目的とする権利(地役権を除く。)が設定され、又は地役権が設定され、若しくは消滅する。
- 2.前項の規定により先取特権、質権、抵当権、地上権、永小作権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用若しくは収益を目的とする権利(地役権を除く。)が設定された場合には、これに照応する従前の権利は、これらの権利の設定された時において消滅する。但し、第百三条第三項(第百四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により先取特権、質権又は抵当権の及ぶべき額を定めた場合には、これらの権利は、この額の清算金については、なお存続するものとする。
この条文の基本情報
交換分合の効果とは何ですか?
定義交換分合の効果とは、土地改良法第106条に定められた規定で、「第九十八条第十項又は第九十九条第十二項(第百条第二項及び第百条の二第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第106条(交換分合の効果)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第106条の条文原文は「第九十八条第十項又は第九十九条第十二項(第百条第二項及び第百条の二第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 土地改良法第106条は第三章 交換分合に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第106条の前の条は土地改良法第105条です。
- 土地改良法第106条の次の条は土地改良法第107条です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第106条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第106条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/106