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土地改良法 第107条(所有権以外の権利についての交換分合)

農用地の地上権、永小作権、賃借権又は使用貸借による権利についての交換分合には、第百二条から前条までの規定を準用する。

この条文の基本情報

所有権以外の権利についての交換分合とは何ですか?

定義所有権以外の権利についての交換分合とは、土地改良法第107条に定められた規定で、「農用地の地上権、永小作権、賃借権又は使用貸借による権利についての交換分合には、第百二条から前条までの規定を準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地改良法第107条(所有権以外の権利についての交換分合)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
  2. 土地改良法第107条の条文原文は「農用地の地上権、永小作権、賃借権又は使用貸借による権利についての交換分合には、第百二条から前条までの規定を準用する。」で始まります。
  3. 土地改良法第107条は第三章 交換分合に置かれています。
  4. 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
  5. 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地改良法第107条の前の条は土地改良法第106条です。
  7. 土地改良法第107条の次の条は土地改良法第108条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第107条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195
  • 本サイト収録土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第107条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/107

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