土地改良法 第107条(所有権以外の権利についての交換分合)
農用地の地上権、永小作権、賃借権又は使用貸借による権利についての交換分合には、第百二条から前条までの規定を準用する。
この条文の基本情報
所有権以外の権利についての交換分合とは何ですか?
定義所有権以外の権利についての交換分合とは、土地改良法第107条に定められた規定で、「農用地の地上権、永小作権、賃借権又は使用貸借による権利についての交換分合には、第百二条から前条までの規定を準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第107条(所有権以外の権利についての交換分合)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第107条の条文原文は「農用地の地上権、永小作権、賃借権又は使用貸借による権利についての交換分合には、第百二条から前条までの規定を準用する。」で始まります。
- 土地改良法第107条は第三章 交換分合に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第107条の前の条は土地改良法第106条です。
- 土地改良法第107条の次の条は土地改良法第108条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第107条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第107条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/107