土地改良法 第108条(清算金)
- 第九十八条第十項又は第九十九条第十二項の規定による公告があつたときは、農業委員会、土地改良区、農業協同組合、農地中間管理機構又は市町村は、その公告があつた交換分合計画の定めるところに従い清算金を支払わなければならない。
- 2.前項の場合には、同項の者は、当該交換分合計画の定めるところに従い清算金を徴収することができる。
- 3.農業委員会は、農業協同組合に対し、政令の定めるところにより、前二項の規定による清算金の支払及び徴収を委任することができる。
この条文の基本情報
清算金とは何ですか?
定義清算金とは、土地改良法第108条に定められた規定で、「第九十八条第十項又は第九十九条第十二項の規定による公告があつたときは、農業委員会、土地改良区、農業協同組合、農地中間管理機構又は市町村は、その公告があつた交換分…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第108条(清算金)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第108条の条文原文は「第九十八条第十項又は第九十九条第十二項の規定による公告があつたときは、農業委員会、土地改良区、農業協同組合、農地中間管理機構又は市町村は、その公告があつた交換分…」で始まります。
- 土地改良法第108条は第三章 交換分合に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第108条の前の条は土地改良法第107条です。
- 土地改良法第108条の次の条は土地改良法第109条です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第108条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第108条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/108