土地改良法 第109条(農用地の形質変更等の禁止)
第九十八条第十項又は第九十九条第十二項の規定による公告があつた後は、その公告があつた交換分合計画において定める農用地につき所有権その他の権利を有する者は、交換分合に支障を及ぼすおそれのない場合を除いて、都道府県知事の許可を受けなければ、その農用地の形質を変更してはならない。
この条文の基本情報
農用地の形質変更等の禁止とは何ですか?
定義農用地の形質変更等の禁止とは、土地改良法第109条に定められた規定で、「第九十八条第十項又は第九十九条第十二項の規定による公告があつた後は、その公告があつた交換分合計画において定める農用地につき所有権その他の権利を有する者は、交換分…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第109条(農用地の形質変更等の禁止)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第109条の条文原文は「第九十八条第十項又は第九十九条第十二項の規定による公告があつた後は、その公告があつた交換分合計画において定める農用地につき所有権その他の権利を有する者は、交換分…」で始まります。
- 土地改良法第109条は第三章 交換分合に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第109条の前の条は土地改良法第108条です。
- 土地改良法第109条の次の条は土地改良法第110条です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第109条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第109条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/109