土地改良法 第111条(農用地以外の土地等の権利についての交換分合)
第九十七条から第百九条までの規定は、農用地の集団化に伴つて行う農用地の利用上必要な土地に関する権利、農業用施設に関する権利及び水の使用に関する権利の交換分合について準用する。
この条文の基本情報
農用地以外の土地等の権利についての交換分合とは何ですか?
定義農用地以外の土地等の権利についての交換分合とは、土地改良法第111条に定められた規定で、「第九十七条から第百九条までの規定は、農用地の集団化に伴つて行う農用地の利用上必要な土地に関する権利、農業用施設に関する権利及び水の使用に関する権利の交換分合につ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第111条(農用地以外の土地等の権利についての交換分合)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第111条の条文原文は「第九十七条から第百九条までの規定は、農用地の集団化に伴つて行う農用地の利用上必要な土地に関する権利、農業用施設に関する権利及び水の使用に関する権利の交換分合につ…」で始まります。
- 土地改良法第111条は第三章 交換分合に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第111条の前の条は土地改良法第110条です。
- 土地改良法第111条の次の条は土地改良法第111条の2です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第111条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第111条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/111