土地改良法 第111条の2(目的)
土地改良事業団体連合会(以下「連合会」という。)は、土地改良事業を行う者(国、都道府県及び第九十五条第一項の規定により土地改良事業を行う第三条に規定する資格を有する者を除く。以下この章において同じ。)の協同組織により、土地改良事業の適切かつ効率的な運営を確保し、及びその共同の利益を増進することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、土地改良法第111条の2に定められた規定で、「土地改良事業団体連合会(以下「連合会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第111条の2(目的)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第111条の2の条文原文は「土地改良事業団体連合会(以下「連合会」という。」で始まります。
- 土地改良法第111条の2は第四章 土地改良事業団体連合会に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第111条の2の前の条は土地改良法第111条です。
- 土地改良法第111条の2の次の条は土地改良法第111条の3です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第111条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第111条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/111_2