土地改良法 第111条の3(法人格)
連合会は、法人とする。
この条文の基本情報
法人格とは何ですか?
定義法人格とは、土地改良法第111条の3に定められた規定で、「連合会は、法人とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第111条の3(法人格)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第111条の3の条文原文は「連合会は、法人とする。」で始まります。
- 土地改良法第111条の3は第四章 土地改良事業団体連合会に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第111条の3の前の条は土地改良法第111条の2です。
- 土地改良法第111条の3の次の条は土地改良法第111条の4です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第111条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第111条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/111_3