第百三十七条
第137条
第百九条(第百十一条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第百三十七条
第百九条(第百十一条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第百三十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
一第百十八条第一項の規定により国又は都道府県の職員が行う測量又は検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
二第百十九条の規定により国又は都道府県の職員が行う移転、除去又は取壊しを拒み、妨げ、又は忌避した者
三第百三十二条第一項又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
四第百三十二条第一項若しくは第二項又は第百三十三条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第百三十九条
土地改良事業の施行に関して設けた標識を移転し、汚損し、き損し、又は除去した者は、二十万円以下の罰金に処する。
第百四十条
土地改良区の役員若しくは総代(法人を除き、総代たる法人の業務を執行する役員を含む。以下この条において同じ。)又は土地改良区連合の役員若しくは議員(法人を除き、議員たる法人の業務を執行する役員を含む。以下この条において同じ。)が、その職務に関して賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の拘禁刑に処する。よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしないときは、七年以下の拘禁刑に処する。
2前項に掲げる役員、総代又は議員であつた者がその在職中に請託を受けて職務上不正な行為をし、又は相当の行為をしなかつたことに関し賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、三年以下の拘禁刑に処する。
3第一項に掲げる役員、総代又は議員がその職務に関し請託を受けて第三者に賄賂を供与させ、又はその供与を約束したときは、三年以下の拘禁刑に処する。
4犯人又は情を知つた第三者の収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第百四十一条
前条第一項から第三項までに掲げる者に対して賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
2前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第百四十二条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第百三十七条及び第百三十八条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対して各本条の罰金を科する。
第百四十三条
次に掲げる場合には、土地改良区の役員又は組織変更後一般社団法人の理事若しくは組織変更後認可地縁団体の代表者(民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十六条に規定する仮処分命令により選任された理事若しくは代表者の職務を代行する者又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十五条第二項の規定若しくは地方自治法第二百六十条の九の規定により選任された理事の職務を行うべき者若しくは仮代表者を含む。)は、百万円以下の過料に処する。
一第七十六条の二第一項、同条第二項若しくは第三項(これらの規定を第七十六条の十六において準用する場合を含む。)、第七十六条の二第四項又は第七十六条の十二の規定に違反して第七十六条の二第一項又は第七十六条の十二第一項に規定する組織変更の手続をしたとき。
二第七十六条の三第二項(第七十六条の十六において準用する場合を含む。)の規定による公告若しくは催告をすることを怠り、又は不正の公告若しくは催告をしたとき。
三第七十六条の七第一項の規定による登記をすることを怠つたとき。
四第七十六条の八第一項(第七十六条の十六において準用する場合を含む。)の規定に違反して、書面若しくは電磁的記録を備えて置かず、その書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
五第七十六条の八第二項(第七十六条の十六において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、正当な理由がないのに、同項各号に掲げる請求を拒んだとき。
第百四十四条
次に掲げる場合には、土地改良区若しくは土地改良区連合又は連合会の理事若しくは監事又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
一第十五条又は第百十一条の九に規定する事業以外の事業を営んだとき。
二第十八条第七項又は第八十二条第四項の規定に違反してこれらの規定に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。
三第二十条(第百十一条の二十八において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
四第二十四条第一項の規定に違反して通知することを怠り、又は不正の通知をしたとき。
五第二十四条第二項若しくは第四項又は第二十五条第一項、第二十六条第一項若しくは第二十七条(これらの規定を第百十一条の二十八において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
六第二十九条第一項(第百十一条の二十八において準用する場合を含む。)の規定に違反して書簿を備えず、若しくは保存せず、又は第二十九条第三項の規定による農林水産省令に違反してその書簿に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。
七第二十九条第四項(第百十一条の二十八において準用する場合を含む。)の規定に違反して書簿の閲覧を拒んだとき。
八第四十一条第一項の規定に違反したとき。
九第六十九条第一項又は第七十一条(これらの規定を第百十一条の二十八において準用する場合を含む。)の書類又は電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
十第六十九条の二第一項(第百十一条の二十八において準用する場合を含む。)の期間内に債権者に弁済をしたとき。
十一第七十条(第百十一条の二十八において準用する場合を含む。)の規定に違反して土地改良区の残余財産を分配したとき。
十二第百十一条の二十二第一項若しくは第四項又は第百十一条の二十四の規定により農林水産大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
十三第百十一条の二十五の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
十四第百三十四条又は第百三十四条の二の規定による命令に違反したとき。
十五この法律の規定による公告(第七十六条の三第二項(第七十六条の十六において準用する場合を含む。)の規定による公告を除く。)をせず、又は不正の公告をしたとき。
十六この法律の規定による登記(第七十六条の七第一項の規定による登記を除く。)をすることを怠つたとき。
第百四十五条
第九十四条の八の二第四項又は第五項の規定に違反した農地中間管理機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
第百四十六条
第十四条第二項、第七十八条第二項又は第百十一条の六第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)