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土地改良法 第五章 補則

第112条〜第131条・全 20 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 土地改良法第五章 補則は、第112条〜第131条の全 20 条で構成されています。
  2. 土地改良法第五章 補則が属する土地改良法の法令番号は昭和二十四年法律第百九十五号です。
  3. 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
  4. 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(書類の送付に代る公告)

第112条

住所又は居所が知れない場合その他書類の送付をすることができない場合において、行政庁又は土地改良区がその送付に代えて公告をしたときは、その公告があつた日に書類を発送したものとみなし、その公告があつた日から十日を経過したときに相手方に到達したものとみなす。

(処分等の行為の承継人に対する効力)

第113条

この法律又はこの法律に基く命令の規定による処分、手続その他の行為は、土地改良事業に関係がある土地、物件又は権利につき所有権その他の権利を有する者の承継人に対しても、その効力を有する。

(土地の共有者等の取扱い)

第113条の2

同一の土地について、共有者があり、又は権原に基づき使用及び収益をする者が二人以上ある場合には、これらの者で第三条に規定する資格を有するものは、第五条第二項及び第四項、第十一条、第四十八条第三項から第七項まで(同条第四項及び第六項にあつては、第八十八条第六項及び第九十六条の三第五項において準用する場合を含む。)、第八十五条第二項及び第三項、第八十五条の二第二項及び第三項、第八十五条の三第二項、第三項、第七項及び第八項、第八十七条の二第三項及び第四項(第八十八条第六項において準用する場合を含む。)、第八十八条第一項及び第二項、第九十六条の二第二項及び第三項並びに第九十六条の三第二項及び第三項の規定の適用については、合わせて一の第三条に規定する資格を有する者とみなす。ただし、これらの者のみにより土地改良区を設立しようとし、又はこれらの者のみが土地改良区の組合員となつている場合には、この限りでない。

2同一の土地について、所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利が二人以上の者の共有に属する場合には、その共有に属する権利を有する者は、第五十二条第五項前段及び第六項(これらの規定を第五十三条の四第二項(第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第八十九条の二第二項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第九十六条の四第一項及び第九十九条第二項(第百条の二第二項(第百十一条において準用する場合を含む。)及び第百十一条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する場合を含む。)、第五十二条第七項(第五十三条の四第二項、第八十九条の二第二項、第九十六条の四第一項及び第九十九条第二項において準用する場合を含む。)において準用する第三十一条、第九十七条第一項から第三項まで(第百十一条において準用する場合を含む。)並びに第百三十六条第二項において準用する同条第一項の規定の適用については、当該共有に属する権利ごとに、合わせて一の当該共有に属する権利を有する者とみなす。

3前二項の場合におけるこの法律の規定の適用についての必要な読替えは、政令で定める。

4第一項又は第二項の規定により一の第三条に規定する資格を有する者とみなされる者又は一の同項に規定する共有に属する権利を有する者とみなされる者(第七項において「みなし三条資格者等」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、それぞれのうちから代表者一人を選任し、その者の氏名又は名称及び住所を第五条第一項、第八十五条第一項、第八十五条の二第一項若しくは第八十五条の三第一項若しくは第六項の規定により申請をする者(以下この条において「申請者」という。)又は土地改良事業を行う者に通知しなければならない。

5前項の代表者の権限に加えた制限は、これをもつて、申請者及び土地改良事業を行う者に対抗することができない。

6第四項の代表者の解任は、農林水産省令で定めるところにより、申請者又は土地改良事業を行う者にその旨を通知するまでは、これをもつて、申請者又は土地改良事業を行う者に対抗することができない。

7第四項の規定により代表者を選任しなければならない場合において、同項の規定による通知がないときは、申請者又は土地改良事業を行う者がこの法律又はこの法律に基づく命令、定款若しくは規約の規定によりみなし三条資格者等に対してする行為は、みなし三条資格者等のうちいずれか一人に対してすることをもつて足りる。

(工事の完了等の場合の公告等)

第113条の3

国、都道府県及び市町村以外の土地改良事業(第二条第二項第六号に掲げるものを除く。)を行う者は、土地改良事業の工事(農用地の保全又は利用上必要な施設の管理の事業については、管理)に着手し、又は工事を伴う土地改良事業につきその工事を完了した場合には、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2都道府県知事は、前項の規定により土地改良事業の工事の完了に係る届出があつた場合には、遅滞なくその旨を公告しなければならない。

3農林水産大臣、都道府県知事又は市町村長は、工事を伴う土地改良事業につきその工事を完了した場合には、遅滞なくその旨を公告しなければならない。

(登記所への届出)

第113条の4

農林水産省令で定める土地改良事業を行う者は、その土地改良事業の工事に着手する前に、管轄登記所に農林水産省令で定める事項を届け出なければならない。

2前項の土地改良事業を行う者は、その土地改良事業の工事に着手し、又はその工事を完了した場合には、遅滞なくその旨を管轄登記所に届け出なければならない。ただし、次の各号に掲げる規定の規定により当該土地改良事業の計画に別段の定めをした場合には、当該土地改良事業の工事を完了した旨の届出に代えて、それぞれ当該各号に掲げる公告をしたときに、遅滞なくその旨を届け出なければならない。

一第五十四条第二項ただし書(同条第七項において準用する場合を含む。)1第五十二条の二第四項において読み替えて準用する第八条第六項の規定による公告2

二第八十九条の二第十項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する第五十四条第二項ただし書及び同条第七項1第八十九条の二第四項において準用する第八十七条第五項の規定による公告又は第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する第五十二条の二第四項において読み替えて準用する第八条第六項の規定による公告2

(登記の特例)

第114条

土地改良事業を行なう者は、その事業を行なうため必要がある場合には、所有者に代わつて土地の分割又は合併の手続をすることができる。

2前条第一項の土地改良事業を行なう者は、その土地改良事業の施行に係る地域内に一筆の土地の一部が編入されている場合には、同項の規定による届出とともに、分割の手続をしなければならない。

第百十五条

第115条

土地改良事業の施行に係る地域内にある不動産の登記については、政令で特例を定めることができる。

(他の登記の停止)

第116条

第五十四条第四項(第八十九条の二第十項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。以下この条及び第百三十一条において同じ。)の規定による公告があつた後は、土地改良事業の施行に係る地域内にある土地に関しては、その土地改良事業による登記をした後でなければ他の登記をすることができない。ただし、登記の申請人が確定日付のある書類により同項の規定による公告前に登記原因の生じたことを証明した場合には、この限りでない。

(施行に係る地域を数区に分けた場合)

第117条

土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けた場合には、その各々の区及びその区に係る土地改良事業は、第五十二条第一項(第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)、第五十三条の五第一項(第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)、第六十四条(第九十二条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)、第八十九条の二第一項及び第六項、第九十四条の八第一項及び第五項(第九十四条の八の二第六項において準用する場合を含む。)、第百十三条の三、第百十三条の四並びに第百十四条第二項の規定並びに第九十六条において準用する第六十三条第三項ただし書の規定の適用については、それぞれ、土地改良事業の施行に係る地域及びその地域に係る土地改良事業とみなす。

(測量、検査又は簿書の閲覧等の手続)

第118条

次に掲げる者は、土地改良事業に関し土地等の調査をするため必要がある場合には、あらかじめ土地の占有者に通知して、その必要の限度内において、他人の土地に立ち入つて測量し、又は検査することができる。

一国、都道府県又は市町村の職員

二土地改良区又は連合会の役職員

三農業委員会の委員又は農業委員会の事務に従事する者

四第九十五条第一項の規定により土地改良事業を行う第三条に規定する資格を有する者又は同項若しくは第百条第一項の規定により土地改良事業を行う農業協同組合、農業協同組合連合会若しくは農地中間管理機構の役職員

五第五条第一項、第九十五条第一項若しくは第百条第一項の認可の申請又は第八十五条第一項若しくは第八十五条の四第一項の規定による申請をしようとする者

2前項第四号又は第五号の者が同項の行為をするには、あらかじめ当該土地の所在地の市町村長の許可を受けなければならない。

3第一項の規定による通知をすることができないか、又は困難である場合には、農林水産省令の定めるところにより、公告をもつて通知に代えることができる。

4第一項の場合には、同項第一号から第三号までの者はその身分を示す証票を、同項第四号又は第五号の者は第二項の許可を受けたことを証する書面を携帯し、当該土地の占有者の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。

5第一項の場合には、同項第一号の国、都道府県若しくは市町村、同項第二号の土地改良区若しくは連合会、同項第三号の農業委員会、同項第四号の土地改良事業を行う第三条に規定する資格を有する者、農業協同組合、農業協同組合連合会若しくは農地中間管理機構又は同項第五号の者は、同項に掲げる行為によつて通常生ずべき損失を補償しなければならない。

6第一項各号に掲げる者は、当該事業に関係のある土地を管轄する登記所、漁業免許に関する登録の所管庁又は市町村の事務所につき、無償でその事業に関し必要な簿書の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは登記事項証明書の交付を求めることができる。

(障害物の移転等)

第119条

国、都道府県、市町村又は土地改良区は、土地改良事業の施行のため必要がある場合には、その必要の限度内において、その施行に係る地域内にある物件でその事業の障害となるものを移転し、除去し、又は取りこわすことができる。但し、これによつて通常生ずべき損失を補償しなければならない。

(急迫の際の使用等)

第120条

かい但し、時価によりその損失の全額を補償しなければならない。

(検査等の場合の損失の補償に係る協議等)

第121条

第百十八条第五項、第百十九条ただし書又は前条ただし書の規定による損失の補償については、これらの規定により損失を補償すべき者と当該損失を受けた者とが協議しなければならない。

2前項の規定による協議が成立しない場合には、同項に規定する者の双方又は一方は、政令の定めるところにより、収用委員会に土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請することができる。

(土地改良事業に係る損失補償)

第122条

土地改良事業を行う者は、その事業の利害関係人がその事業によつて通常受けるべき損失を補償しなければならない。

2第十条第三項、第四十八条第十一項(第九十五条の二第三項において準用する場合を含む。)、第八十七条第五項(第八十七条の二第十項、第八十七条の三第七項(第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)、第八十七条の四第四項(第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)、第八十八条第六項、第十項及び第十三項、同条第十八項及び第十九項(これらの規定を第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)、第九十六条の二第七項並びに第九十六条の三第五項において準用する場合を含む。)、第九十五条第四項、第九十八条第十項又は第九十九条第十二項(第百条の二第二項(第百十一条において準用する場合を含む。)及び第百十一条において準用する場合を含む。)の規定による公告があつた後において土地の形質を変更し、工作物の新築、改築若しくは修繕をし、又は物件を付加し若しくは増置した場合には、これについての損失は、補償しなくてもよい。ただし、都道府県知事の許可を受けてこれらの行為をした場合には、この限りでない。

(補償金等の供託)

第123条

土地改良事業を行う者は、換地計画若しくは交換分合計画に定める清算金又は第百十九条ただし書若しくは前条の規定による補償金を支払う場合において、当該土地、物件又は権利につき先取特権、質権又は抵当権があるときは、その補償金又は清算金(当該権利の及ぶべき額として定められたものに限る。)を供託しなければならない。但し、先取特権、質権又は抵当権を有する者から供託をしなくてもよい旨の申出があつた場合には、この限りでない。

2前項の先取特権、質権又は抵当権を有する者は、同項の規定により供託された補償金又は清算金に対して、その権利を行うことができる。

(一時利用地の指定等の場合の工事の施行)

第123条の2

第五十三条の五第一項(第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)若しくは第八十九条の二第六項の規定により一時利用地の指定があつた場合又は第五十三条の六第一項若しくは第二項(これらの規定を第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)若しくは第八十九条の二第六項若しくは第七項の規定により従前の土地の全部若しくは一部について使用及び収益の停止の処分があつた場合には、これらの処分により使用し及び収益することができる者のなくなつた従前の土地又はその部分については、土地改良事業を行う者(その委任を受けた者を含む。)は、その土地の所有者及び占有者の同意を得ることなく、当該土地改良事業の工事を行うことができる。

(数都府県にわたる事項の処理)

第124条

土地改良事業の施行に係る地域又は土地改良区の地区(二以上の土地改良区が共同して連携管理保全事業を行う場合にあつては、それぞれの地区を合わせた区域)が二以上の都府県にわたる場合には、この法律に規定する都道府県の事務は、第八十五条から第八十七条までに規定するものを除いて、農林水産大臣が処理する。

(都市計画区域の特例)

第125条

都道府県知事は、都市計画区域内の土地に係る第二条第二項第二号の土地改良事業(当該事業と他の事業とを一体とした同項第一号の土地改良事業を含む。)に関し、土地改良事業計画又はその変更について審査する場合において、当該土地改良事業が道路その他の公共の用に供する施設を廃止し、変更し、その他都市計画又は現に施行され、若しくは将来施行されるべき土地区画整理事業若しくは住宅街区整備事業に影響を及ぼすおそれがあるときは、当該土地改良事業計画又はその変更について、当該都道府県に設置された都道府県都市計画審議会及び当該土地を施行地区に含む土地区画整理組合又は住宅街区整備組合の意見を聞かなければならない。ただし、政令で定める軽微な事項については、この限りでない。

(国の補助)

第126条

国は、その予算の範囲内において、都道府県に対し、政令で定めるところにより、土地改良事業につき、都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用の一部を、市町村その他政令で定める者が行う場合にあつてはその者に対し都道府県が補助する費用の一部を補助する。

(権利変動の通知)

第131条

第五十四条第四項の規定による公告前において土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき権利の設定、移転、変更若しくは消滅又は処分の制限があつたときは、その当事者は、遅滞なくその旨をその土地改良事業を行う者に通知しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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