土地改良法 第117条(施行に係る地域を数区に分けた場合)
土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けた場合には、その各々の区及びその区に係る土地改良事業は、第五十二条第一項(第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)、第五十三条の五第一項(第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)、第六十四条(第九十二条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)、第八十九条の二第一項及び第六項、第九十四条の八第一項及び第五項(第九十四条の八の二第六項において準用する場合を含む。)、第百十三条の三、第百十三条の四並びに第百十四条第二項の規定並びに第九十六条において準用する第六十三条第三項ただし書の規定の適用については、それぞれ、土地改良事業の施行に係る地域及びその地域に係る土地改良事業とみなす。
この条文の基本情報
施行に係る地域を数区に分けた場合とは何ですか?
定義施行に係る地域を数区に分けた場合とは、土地改良法第117条に定められた規定で、「土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けた場合には、その各々の区及びその区に係る土地改良事業は、第五十二条第一項(第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第117条(施行に係る地域を数区に分けた場合)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第117条の条文原文は「土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けた場合には、その各々の区及びその区に係る土地改良事業は、第五十二条第一項(第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用…」で始まります。
- 土地改良法第117条は第五章 補則に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第117条の前の条は土地改良法第116条です。
- 土地改良法第117条の次の条は土地改良法第118条です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第117条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第117条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/117