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土地改良法 第116条(他の登記の停止)

第五十四条第四項(第八十九条の二第十項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。以下この条及び第百三十一条において同じ。)の規定による公告があつた後は、土地改良事業の施行に係る地域内にある土地に関しては、その土地改良事業による登記をした後でなければ他の登記をすることができない。ただし、登記の申請人が確定日付のある書類により同項の規定による公告前に登記原因の生じたことを証明した場合には、この限りでない。

この条文の基本情報

他の登記の停止とは何ですか?

定義他の登記の停止とは、土地改良法第116条に定められた規定で、「第五十四条第四項(第八十九条の二第十項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地改良法第116条(他の登記の停止)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
  2. 土地改良法第116条の条文原文は「第五十四条第四項(第八十九条の二第十項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 土地改良法第116条は第五章 補則に置かれています。
  4. 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
  5. 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地改良法第116条の前の条は土地改良法第115条です。
  7. 土地改良法第116条の次の条は土地改良法第117条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第116条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195
  • 本サイト収録土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/116

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