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土地改良法 第118条(測量、検査又は簿書の閲覧等の手続)

  1. 次に掲げる者は、土地改良事業に関し土地等の調査をするため必要がある場合には、あらかじめ土地の占有者に通知して、その必要の限度内において、他人の土地に立ち入つて測量し、又は検査することができる。
  2. 一国、都道府県又は市町村の職員
  3. 二土地改良区又は連合会の役職員
  4. 三農業委員会の委員又は農業委員会の事務に従事する者
  5. 四第九十五条第一項の規定により土地改良事業を行う第三条に規定する資格を有する者又は同項若しくは第百条第一項の規定により土地改良事業を行う農業協同組合、農業協同組合連合会若しくは農地中間管理機構の役職員
  6. 五第五条第一項、第九十五条第一項若しくは第百条第一項の認可の申請又は第八十五条第一項若しくは第八十五条の四第一項の規定による申請をしようとする者
  7. 2.前項第四号又は第五号の者が同項の行為をするには、あらかじめ当該土地の所在地の市町村長の許可を受けなければならない。
  8. 3.第一項の規定による通知をすることができないか、又は困難である場合には、農林水産省令の定めるところにより、公告をもつて通知に代えることができる。
  9. 4.第一項の場合には、同項第一号から第三号までの者はその身分を示す証票を、同項第四号又は第五号の者は第二項の許可を受けたことを証する書面を携帯し、当該土地の占有者の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
  10. 5.第一項の場合には、同項第一号の国、都道府県若しくは市町村、同項第二号の土地改良区若しくは連合会、同項第三号の農業委員会、同項第四号の土地改良事業を行う第三条に規定する資格を有する者、農業協同組合、農業協同組合連合会若しくは農地中間管理機構又は同項第五号の者は、同項に掲げる行為によつて通常生ずべき損失を補償しなければならない。
  11. 6.第一項各号に掲げる者は、当該事業に関係のある土地を管轄する登記所、漁業免許に関する登録の所管庁又は市町村の事務所につき、無償でその事業に関し必要な簿書の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは登記事項証明書の交付を求めることができる。

この条文の基本情報

測量、検査又は簿書の閲覧等の手続とは何ですか?

定義測量、検査又は簿書の閲覧等の手続とは、土地改良法第118条に定められた規定で、「次に掲げる者は、土地改良事業に関し土地等の調査をするため必要がある場合には、あらかじめ土地の占有者に通知して、その必要の限度内において、他人の土地に立ち入つて測…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地改良法第118条(測量、検査又は簿書の閲覧等の手続)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
  2. 土地改良法第118条の条文原文は「次に掲げる者は、土地改良事業に関し土地等の調査をするため必要がある場合には、あらかじめ土地の占有者に通知して、その必要の限度内において、他人の土地に立ち入つて測…」で始まります。
  3. 土地改良法第118条は第五章 補則に置かれています。
  4. 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
  5. 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地改良法第118条の前の条は土地改良法第117条です。
  7. 土地改良法第118条の次の条は土地改良法第119条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第118条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195
  • 本サイト収録土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第118条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/118

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