土地改良法 第119条(障害物の移転等)
国、都道府県、市町村又は土地改良区は、土地改良事業の施行のため必要がある場合には、その必要の限度内において、その施行に係る地域内にある物件でその事業の障害となるものを移転し、除去し、又は取りこわすことができる。但し、これによつて通常生ずべき損失を補償しなければならない。
この条文の基本情報
障害物の移転等とは何ですか?
定義障害物の移転等とは、土地改良法第119条に定められた規定で、「国、都道府県、市町村又は土地改良区は、土地改良事業の施行のため必要がある場合には、その必要の限度内において、その施行に係る地域内にある物件でその事業の障害となる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第119条(障害物の移転等)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第119条の条文原文は「国、都道府県、市町村又は土地改良区は、土地改良事業の施行のため必要がある場合には、その必要の限度内において、その施行に係る地域内にある物件でその事業の障害となる…」で始まります。
- 土地改良法第119条は第五章 補則に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第119条の前の条は土地改良法第118条です。
- 土地改良法第119条の次の条は土地改良法第120条です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第119条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第119条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/119