土地改良法 第126条(国の補助)
国は、その予算の範囲内において、都道府県に対し、政令で定めるところにより、土地改良事業につき、都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用の一部を、市町村その他政令で定める者が行う場合にあつてはその者に対し都道府県が補助する費用の一部を補助する。
この条文の基本情報
国の補助とは何ですか?
定義国の補助とは、土地改良法第126条に定められた規定で、「国は、その予算の範囲内において、都道府県に対し、政令で定めるところにより、土地改良事業につき、都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用の一部を、市町村その…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第126条(国の補助)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第126条の条文原文は「国は、その予算の範囲内において、都道府県に対し、政令で定めるところにより、土地改良事業につき、都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用の一部を、市町村その…」で始まります。
- 土地改良法第126条は第五章 補則に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第126条の前の条は土地改良法第125条です。
- 土地改良法第126条の次の条は土地改良法第127〜130条です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第126条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第126条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/126