土地改良法 第125条(都市計画区域の特例)
都道府県知事は、都市計画区域内の土地に係る第二条第二項第二号の土地改良事業(当該事業と他の事業とを一体とした同項第一号の土地改良事業を含む。)に関し、土地改良事業計画又はその変更について審査する場合において、当該土地改良事業が道路その他の公共の用に供する施設を廃止し、変更し、その他都市計画又は現に施行され、若しくは将来施行されるべき土地区画整理事業若しくは住宅街区整備事業に影響を及ぼすおそれがあるときは、当該土地改良事業計画又はその変更について、当該都道府県に設置された都道府県都市計画審議会及び当該土地を施行地区に含む土地区画整理組合又は住宅街区整備組合の意見を聞かなければならない。ただし、政令で定める軽微な事項については、この限りでない。
この条文の基本情報
都市計画区域の特例とは何ですか?
定義都市計画区域の特例とは、土地改良法第125条に定められた規定で、「都道府県知事は、都市計画区域内の土地に係る第二条第二項第二号の土地改良事業(当該事業と他の事業とを一体とした同項第一号の土地改良事業を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第125条(都市計画区域の特例)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第125条の条文原文は「都道府県知事は、都市計画区域内の土地に係る第二条第二項第二号の土地改良事業(当該事業と他の事業とを一体とした同項第一号の土地改良事業を含む。」で始まります。
- 土地改良法第125条は第五章 補則に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第125条の前の条は土地改良法第124条です。
- 土地改良法第125条の次の条は土地改良法第126条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第125条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第125条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/125