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土地改良法 第124条(数都府県にわたる事項の処理)

土地改良事業の施行に係る地域又は土地改良区の地区(二以上の土地改良区が共同して連携管理保全事業を行う場合にあつては、それぞれの地区を合わせた区域)が二以上の都府県にわたる場合には、この法律に規定する都道府県の事務は、第八十五条から第八十七条までに規定するものを除いて、農林水産大臣が処理する。

この条文の基本情報

数都府県にわたる事項の処理とは何ですか?

定義数都府県にわたる事項の処理とは、土地改良法第124条に定められた規定で、「土地改良事業の施行に係る地域又は土地改良区の地区(二以上の土地改良区が共同して連携管理保全事業を行う場合にあつては、それぞれの地区を合わせた区域)が二以上の都府…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地改良法第124条(数都府県にわたる事項の処理)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
  2. 土地改良法第124条の条文原文は「土地改良事業の施行に係る地域又は土地改良区の地区(二以上の土地改良区が共同して連携管理保全事業を行う場合にあつては、それぞれの地区を合わせた区域)が二以上の都府…」で始まります。
  3. 土地改良法第124条は第五章 補則に置かれています。
  4. 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
  5. 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地改良法第124条の前の条は土地改良法第123条の2です。
  7. 土地改良法第124条の次の条は土地改良法第125条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第124条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195
  • 本サイト収録土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第124条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/124

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