土地改良法 第123条の2(一時利用地の指定等の場合の工事の施行)
第五十三条の五第一項(第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)若しくは第八十九条の二第六項の規定により一時利用地の指定があつた場合又は第五十三条の六第一項若しくは第二項(これらの規定を第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)若しくは第八十九条の二第六項若しくは第七項の規定により従前の土地の全部若しくは一部について使用及び収益の停止の処分があつた場合には、これらの処分により使用し及び収益することができる者のなくなつた従前の土地又はその部分については、土地改良事業を行う者(その委任を受けた者を含む。)は、その土地の所有者及び占有者の同意を得ることなく、当該土地改良事業の工事を行うことができる。
この条文の基本情報
一時利用地の指定等の場合の工事の施行とは何ですか?
定義一時利用地の指定等の場合の工事の施行とは、土地改良法第123条の2に定められた規定で、「第五十三条の五第一項(第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第123条の2(一時利用地の指定等の場合の工事の施行)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第123条の2の条文原文は「第五十三条の五第一項(第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 土地改良法第123条の2は第五章 補則に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第123条の2の前の条は土地改良法第123条です。
- 土地改良法第123条の2の次の条は土地改良法第124条です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第123条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第123条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/123_2