土地改良法 第123条(補償金等の供託)
- 土地改良事業を行う者は、換地計画若しくは交換分合計画に定める清算金又は第百十九条ただし書若しくは前条の規定による補償金を支払う場合において、当該土地、物件又は権利につき先取特権、質権又は抵当権があるときは、その補償金又は清算金(当該権利の及ぶべき額として定められたものに限る。)を供託しなければならない。但し、先取特権、質権又は抵当権を有する者から供託をしなくてもよい旨の申出があつた場合には、この限りでない。
- 2.前項の先取特権、質権又は抵当権を有する者は、同項の規定により供託された補償金又は清算金に対して、その権利を行うことができる。
この条文の基本情報
補償金等の供託とは何ですか?
定義補償金等の供託とは、土地改良法第123条に定められた規定で、「土地改良事業を行う者は、換地計画若しくは交換分合計画に定める清算金又は第百十九条ただし書若しくは前条の規定による補償金を支払う場合において、当該土地、物件又は権…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第123条(補償金等の供託)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第123条の条文原文は「土地改良事業を行う者は、換地計画若しくは交換分合計画に定める清算金又は第百十九条ただし書若しくは前条の規定による補償金を支払う場合において、当該土地、物件又は権…」で始まります。
- 土地改良法第123条は第五章 補則に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第123条の前の条は土地改良法第122条です。
- 土地改良法第123条の次の条は土地改良法第123条の2です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第123条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第123条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/123