土地改良法 第122条(土地改良事業に係る損失補償)
- 土地改良事業を行う者は、その事業の利害関係人がその事業によつて通常受けるべき損失を補償しなければならない。
- 2.第十条第三項、第四十八条第十一項(第九十五条の二第三項において準用する場合を含む。)、第八十七条第五項(第八十七条の二第十項、第八十七条の三第七項(第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)、第八十七条の四第四項(第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)、第八十八条第六項、第十項及び第十三項、同条第十八項及び第十九項(これらの規定を第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)、第九十六条の二第七項並びに第九十六条の三第五項において準用する場合を含む。)、第九十五条第四項、第九十八条第十項又は第九十九条第十二項(第百条の二第二項(第百十一条において準用する場合を含む。)及び第百十一条において準用する場合を含む。)の規定による公告があつた後において土地の形質を変更し、工作物の新築、改築若しくは修繕をし、又は物件を付加し若しくは増置した場合には、これについての損失は、補償しなくてもよい。ただし、都道府県知事の許可を受けてこれらの行為をした場合には、この限りでない。
この条文の基本情報
土地改良事業に係る損失補償とは何ですか?
定義土地改良事業に係る損失補償とは、土地改良法第122条に定められた規定で、「土地改良事業を行う者は、その事業の利害関係人がその事業によつて通常受けるべき損失を補償しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第122条(土地改良事業に係る損失補償)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第122条の条文原文は「土地改良事業を行う者は、その事業の利害関係人がその事業によつて通常受けるべき損失を補償しなければならない。」で始まります。
- 土地改良法第122条は第五章 補則に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第122条の前の条は土地改良法第121条です。
- 土地改良法第122条の次の条は土地改良法第123条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第122条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第122条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/122