土地改良法 第121条(検査等の場合の損失の補償に係る協議等)
- 第百十八条第五項、第百十九条ただし書又は前条ただし書の規定による損失の補償については、これらの規定により損失を補償すべき者と当該損失を受けた者とが協議しなければならない。
- 2.前項の規定による協議が成立しない場合には、同項に規定する者の双方又は一方は、政令の定めるところにより、収用委員会に土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請することができる。
この条文の基本情報
検査等の場合の損失の補償に係る協議等とは何ですか?
定義検査等の場合の損失の補償に係る協議等とは、土地改良法第121条に定められた規定で、「第百十八条第五項、第百十九条ただし書又は前条ただし書の規定による損失の補償については、これらの規定により損失を補償すべき者と当該損失を受けた者とが協議しなければ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第121条(検査等の場合の損失の補償に係る協議等)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第121条の条文原文は「第百十八条第五項、第百十九条ただし書又は前条ただし書の規定による損失の補償については、これらの規定により損失を補償すべき者と当該損失を受けた者とが協議しなければ…」で始まります。
- 土地改良法第121条は第五章 補則に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第121条の前の条は土地改良法第120条です。
- 土地改良法第121条の次の条は土地改良法第122条です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第121条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第121条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/121