(組織変更)
第76条
別タブ ↗土地改良施設(土地改良施設の機能、規模、利用の状況等を勘案して土地改良区がその管理を行うことが必要なものとして農林水産省令で定める基幹的な土地改良施設を除く。)の管理を行う土地改良区(土地改良施設の管理以外の土地改良事業を併せ行うものを除く。以下「施設管理土地改良区」という。)は、その組織を変更し、一般社団法人になることができる。ただし、施設管理土地改良区が行政不服審査法の規定によりされた審査請求につき裁決をしていないときは、この限りでない。
(組織変更)
土地改良施設(土地改良施設の機能、規模、利用の状況等を勘案して土地改良区がその管理を行うことが必要なものとして農林水産省令で定める基幹的な土地改良施設を除く。)の管理を行う土地改良区(土地改良施設の管理以外の土地改良事業を併せ行うものを除く。以下「施設管理土地改良区」という。)は、その組織を変更し、一般社団法人になることができる。ただし、施設管理土地改良区が行政不服審査法の規定によりされた審査請求につき裁決をしていないときは、この限りでない。
(組織変更計画の承認等)
施設管理土地改良区は、前条の規定による組織変更(以下この目において「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の議決により、その承認を受けなければならない。
2前項の議決をする場合には、第三十三条に規定する議決によらなければならない。
3第一項の総会の招集に対する第二十八条の規定の適用については、同条中「及び目的」とあるのは「、目的及び組織変更計画の要領」と、同条第一項中「五日前」とあるのは「二週間前」とし、同項ただし書の規定は、適用しない。
4組織変更計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一組織変更後の一般社団法人(以下「組織変更後一般社団法人」という。)の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第十一条第一項第一号から第三号まで及び第五号から第七号までに掲げる事項
二前号に掲げるもののほか、組織変更後一般社団法人の定款で定める事項
三組織変更後一般社団法人の理事の氏名
四次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
五組織変更後一般社団法人の社員の氏名又は名称及び住所
六組織変更がその効力を生ずべき日
七その他農林水産省令で定める事項
5組織変更については、第二十四条の規定を準用する。
(債権者の異議)
施設管理土地改良区が組織変更をする場合には、当該施設管理土地改良区の債権者は、当該施設管理土地改良区に対し、組織変更について異議を述べることができる。
2前項に規定する場合には、当該施設管理土地改良区は、あらかじめ、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第三号の期間は、一月を下ることができない。
一組織変更をする旨
二当該施設管理土地改良区の貸借対照表、収支決算書及び財産目録に関する事項として農林水産省令で定めるもの
三債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3前項の規定にかかわらず、施設管理土地改良区が同項の規定による公告を、官報のほか、その定款で定めた公告の方法によりするときは、同項の規定による各別の催告は、することを要しない。
第七十六条の四
債権者が前条第二項第三号の一定の期間内に異議を述べなかつたときは、組織変更を承認したものとみなす。
2債権者が異議を述べたときは、施設管理土地改良区は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、組織変更をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
(組織変更の認可)
組織変更は、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2都道府県知事は、前項の認可の申請があつたときは、次に掲げる場合を除き、当該申請に係る同項の認可をしなければならない。
一組織変更の手続又は組織変更計画の内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反するとき。
二組織変更をする施設管理土地改良区の土地改良施設の管理の状況からみて、組織変更の後において、土地改良施設を適切に管理することが見込まれないとき。
3都道府県知事は、第一項の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
4施設管理土地改良区の組織変更は、前項の規定による公告があるまでは、これをもつて第三者(組合員等を除く。)に対抗することができない。
(組織変更の効力の発生等)
組織変更をする施設管理土地改良区は、第七十六条の二第四項第六号の日又は前条第一項の認可を受けた日のいずれか遅い日(以下この条及び第七十六条の八第一項において「効力発生日」という。)に、一般社団法人となる。
2組織変更をする施設管理土地改良区は、効力発生日に、第七十六条の二第四項第一号及び第二号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。
3組織変更をする施設管理土地改良区の組合員等は、効力発生日に、第七十六条の二第四項第五号に掲げる事項についての定めに従い、組織変更後一般社団法人の社員となる。
4組織変更の効力発生日については、会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百八十条の規定を準用する。この場合において、同条第三項中「この款及び第七百四十五条」とあるのは、「土地改良法第二章第一節第五款第一目」と読み替えるものとする。
(組織変更の登記)
施設管理土地改良区が組織変更をしたときは、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者(組合員等を除く。)に対抗することができない。
(組織変更事項を記載した書面の備置き等)
組織変更後一般社団法人は、第七十六条の三及び第七十六条の四に規定する手続の経過、効力発生日その他の組織変更に関する事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を、効力発生日から六月間、主たる事務所に備え置かなければならない。
2組織変更後一般社団法人の社員及び債権者は、当該組織変更後一般社団法人の業務時間内は、いつでも、組織変更後一般社団法人に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組織変更後一般社団法人は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
一前項の書面の閲覧の請求
二前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三前項の電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組織変更後一般社団法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3組織変更後一般社団法人の社員及び債権者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、組織変更後一般社団法人の定めた費用を支払わなければならない。
(組織変更の無効の訴え)
組織変更の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項(第六号に係る部分に限る。)及び第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第六号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(政令への委任)
この目に定めるもののほか、組織変更に関し必要な事項は、政令で定める。
(組織変更)
施設管理土地改良区(市町村の区域を超える区域を地区とするものを除く。以下この目において同じ。)は、その組織を変更し、認可地縁団体(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体をいう。以下同じ。)になることができる。ただし、施設管理土地改良区が行政不服審査法の規定によりされた審査請求につき裁決をしていないときは、この限りでない。
(組織変更計画の承認等)
施設管理土地改良区は、前条の規定による組織変更(以下この目において「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の議決により、その承認を受けなければならない。
2組織変更計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一組織変更後の認可地縁団体(以下「組織変更後認可地縁団体」という。)の規約で定める事項
二組織変更後認可地縁団体の構成員の氏名及び住所
三組織変更後認可地縁団体の代表者の氏名
四組織変更後認可地縁団体に監事を置くときは、監事の氏名
五組織変更がその効力を生ずべき日
六その他農林水産省令・総務省令で定める事項
(組織変更の認可)
組織変更は、農林水産省令・総務省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2都道府県知事は、前項の認可をしようとするときは、組織変更計画に定められた組織変更後認可地縁団体に関する事項について、当該組織変更後認可地縁団体の区域をその区域の全部又は一部とする市町村の長の同意を得なければならない。この場合において、当該市町村の長は、当該組織変更が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、同意をしなければならない。
一組織変更後認可地縁団体が、地方自治法第二百六十条の二第二項第一号から第三号までに掲げる要件に該当していること。
二組織変更計画において、前条第二項第一号に掲げる事項として、地方自治法第二百六十条の二第三項各号に掲げる事項が定められていること。
3都道府県知事は、第一項の認可をしたときは、前項の同意をした市町村の長に当該認可をした旨の通知をしなければならない。
4組織変更後認可地縁団体に対する地方自治法第二百六十条の二第十項の規定の適用については、同項中「第一項の認可をしたとき」とあるのは、「土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第七十六条の十三第三項の通知があつたとき」とする。
(組織変更の効力の発生等)
組織変更をする施設管理土地改良区は、第七十六条の十二第二項第五号の日又は前条第一項の認可を受けた日のいずれか遅い日(以下この条及び次条において「効力発生日」という。)に、認可地縁団体となる。
2組織変更をする施設管理土地改良区は、効力発生日に、第七十六条の十二第二項第一号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。この場合においては、当該定款を組織変更後認可地縁団体の規約とみなす。
3組織変更をする施設管理土地改良区の組合員等は、効力発生日に、第七十六条の十二第二項第二号に掲げる事項についての定めに従い、組織変更後認可地縁団体の構成員となる。
(組織変更後認可地縁団体の構成員となることができない組合員等の脱退)
組織変更をする施設管理土地改良区の組合員等で、組織変更後認可地縁団体の構成員となることができないものは、効力発生日に当該施設管理土地改良区を脱退したものとみなす。
(準用規定)
第二十四条、第七十六条の二第二項及び第三項、第七十六条の三、第七十六条の四、第七十六条の五第二項から第四項まで、第七十六条の六第四項並びに第七十六条の八から第七十六条の十までの規定は、組織変更について準用する。この場合において、第七十六条の二第二項中「前項」とあるのは「第七十六条の十二第一項」と、同条第三項中「第一項の」とあるのは「第七十六条の十二第一項の」と、第七十六条の三第二項第二号及び第七十六条の八第二項第三号中「農林水産省令」とあるのは「農林水産省令・総務省令」と、第七十六条の五第二項中「前項」とあり、及び同条第三項中「第一項」とあるのは「第七十六条の十三第一項」と、第七十六条の六第四項中「第二章第一節第五款第一目」とあるのは「第二章第一節第五款第二目」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)