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土地改良法 第76条の16(準用規定)

第二十四条、第七十六条の二第二項及び第三項、第七十六条の三、第七十六条の四、第七十六条の五第二項から第四項まで、第七十六条の六第四項並びに第七十六条の八から第七十六条の十までの規定は、組織変更について準用する。この場合において、第七十六条の二第二項中「前項」とあるのは「第七十六条の十二第一項」と、同条第三項中「第一項の」とあるのは「第七十六条の十二第一項の」と、第七十六条の三第二項第二号及び第七十六条の八第二項第三号中「農林水産省令」とあるのは「農林水産省令・総務省令」と、第七十六条の五第二項中「前項」とあり、及び同条第三項中「第一項」とあるのは「第七十六条の十三第一項」と、第七十六条の六第四項中「第二章第一節第五款第一目」とあるのは「第二章第一節第五款第二目」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

準用規定とは何ですか?

定義準用規定とは、土地改良法第76条の16に定められた規定で、「第二十四条、第七十六条の二第二項及び第三項、第七十六条の三、第七十六条の四、第七十六条の五第二項から第四項まで、第七十六条の六第四項並びに第七十六条の八から第七…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地改良法第76条の16(準用規定)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
  2. 土地改良法第76条の16の条文原文は「第二十四条、第七十六条の二第二項及び第三項、第七十六条の三、第七十六条の四、第七十六条の五第二項から第四項まで、第七十六条の六第四項並びに第七十六条の八から第七…」で始まります。
  3. 土地改良法第76条の16は第二目 認可地縁団体への組織変更に置かれています。
  4. 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
  5. 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地改良法第76条の16の前の条は土地改良法第76条の15です。
  7. 土地改良法第76条の16の次の条は土地改良法第77条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第76条の16
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195
  • 本サイト収録土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第76条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/76_16

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