土地改良法 第77条(設立)
- 二以上の土地改良区は、その事業の一部を行うため、土地改良区連合を設立することができる。
- 2.土地改良区は、土地改良区連合を設立しようとする場合には、農林水産省令で定めるところにより、定款、事業の実施に関する計画その他必要な事項(第八十一条において「定款等」という。)を協議して定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。
この条文の基本情報
設立とは何ですか?
定義設立とは、土地改良法第77条に定められた規定で、「二以上の土地改良区は、その事業の一部を行うため、土地改良区連合を設立することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第77条(設立)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第77条の条文原文は「二以上の土地改良区は、その事業の一部を行うため、土地改良区連合を設立することができる。」で始まります。
- 土地改良法第77条は第六款 土地改良区連合に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第77条の前の条は土地改良法第76条の16です。
- 土地改良法第77条の次の条は土地改良法第78条です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第77条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/77