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土地改良法 第六款 土地改良区連合

第77条〜第84条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 土地改良法第六款 土地改良区連合は、第77条〜第84条の全 9 条で構成されています。
  2. 土地改良法第六款 土地改良区連合が属する土地改良法の法令番号は昭和二十四年法律第百九十五号です。
  3. 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
  4. 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(設立)

第77条

二以上の土地改良区は、その事業の一部を行うため、土地改良区連合を設立することができる。

2土地改良区は、土地改良区連合を設立しようとする場合には、農林水産省令で定めるところにより、定款、事業の実施に関する計画その他必要な事項(第八十一条において「定款等」という。)を協議して定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。

(名称独占)

第78条

土地改良区連合は、その名称中に土地改良区連合という文字を用いなければならない。

2土地改良区連合でないものは、その名称中に土地改良区連合という文字を用いてはならない。

(定款)

第79条

土地改良区連合の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一名称及び認可番号

二所属土地改良区

三事業

四事務所の所在地

五経費の分担に関する事項

六役員の定数、任期、職務の分担及び選挙に関する事項

七議員に関する事項

八事業年度

九公告の方法

2土地改良区連合の事業年度については、農林水産省令で定める。

(総会の組織)

第80条

土地改良区連合の総会は、定款の定めるところにより、所属土地改良区がそれぞれの定款の定める手続に従いその組合員のうちから選出する議員で組織する。

2土地改良区連合は、総代会を設けることができない。

(所属土地改良区の増減)

第81条

土地改良区連合は、その所属土地改良区の数を増減しようとする場合には、関係土地改良区の協議によつて、農林水産省令で定めるところにより、定款等を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。

(役員)

第82条

役員は、定款で定めるところにより、総会で選挙する。ただし、土地改良区連合設立当時の役員は、関係各土地改良区の総会において組合員のうちから選挙した者の互選により選任する。

2役員(土地改良区連合設立当時の役員を除く。)は、前項本文の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、総会で選任することができる。

3土地改良区連合の理事(設立当時の理事を除く。)の定数の少なくとも五分の三は、次に掲げる要件の全て(当該土地改良区連合の所属土地改良区の地区内において耕作又は養畜の業務を営む議員が少ない場合その他の農林水産省令で定める場合にあつては、第一号に掲げる要件)に該当する者(法人を除き、議員たる法人の業務を執行する役員を含む。)でなければならない。

一当該土地改良区連合の議員であること。

二耕作又は養畜の業務を営む者であること。

4土地改良区連合の監事(設立当時の監事を除く。)のうち一人以上は、次に掲げる要件の全てに該当する者でなければならない。ただし、土地改良区連合の業務及び会計についての監査に関し専門的知識を有する者の指導を受ける場合その他の農林水産省令で定める場合は、この限りでない。

一当該土地改良区連合の議員又は当該土地改良区連合の議員たる法人の役員若しくは使用人以外の者であること。

二その就任の前五年間当該土地改良区連合の理事又は職員でなかつたこと。

三当該土地改良区連合の理事又は重要な使用人の配偶者又は二親等内の親族以外の者であること。

(合併又は組織変更の禁止)

第83条

土地改良区連合は、合併又は組織変更をすることができない。

(所属土地改良区の合併に伴う解散等)

第83条の2

土地改良区連合は、所属土地改良区の合併により一の土地改良区のほかにその所属土地改良区がなくなつた場合には、次条において準用する第六十七条第一項各号に掲げる事由によるほか、当該一の土地改良区が第三項の認可を受けて当該土地改良区連合の権利義務(当該土地改良区連合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。以下この条において同じ。)を承継することによつて解散する。

2土地改良区連合は、前項の規定により解散する場合には、総会の議決を経て、都道府県知事の認可を受けなければならない。

3第一項の一の土地改良区は、同項に規定する場合において、その所属する土地改良区連合の権利義務を承継しようとするときは、総会の議決を経て、都道府県知事の認可を受けなければならない。

4都道府県知事は、前二項の認可をしたときは、遅滞なく、第二項の土地改良区連合については解散する旨、前項の一の土地改良区については定款の変更の内容及び当該土地改良区連合の権利義務を承継する旨を公告しなければならない。

5第一項の規定による土地改良区連合の解散及び第三項の規定による一の土地改良区による当該土地改良区連合の権利義務の承継は、前項の規定による公告があるまでは、これをもつて第三者(当該一の土地改良区の組合員等を除く。)に対抗することができない。

6第一項の規定による解散については、次条において準用する第六十八条第一項の規定は、適用しない。

(土地改良区に関する規定の準用)

第84条

土地改良区連合については、この法律に特別の定めのある場合を除いて、土地改良区に関する規定(これに係る罰則を含む。)を準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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