土地改良法 第82条(役員)
- 役員は、定款で定めるところにより、総会で選挙する。ただし、土地改良区連合設立当時の役員は、関係各土地改良区の総会において組合員のうちから選挙した者の互選により選任する。
- 2.役員(土地改良区連合設立当時の役員を除く。)は、前項本文の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、総会で選任することができる。
- 3.土地改良区連合の理事(設立当時の理事を除く。)の定数の少なくとも五分の三は、次に掲げる要件の全て(当該土地改良区連合の所属土地改良区の地区内において耕作又は養畜の業務を営む議員が少ない場合その他の農林水産省令で定める場合にあつては、第一号に掲げる要件)に該当する者(法人を除き、議員たる法人の業務を執行する役員を含む。)でなければならない。
- 一当該土地改良区連合の議員であること。
- 二耕作又は養畜の業務を営む者であること。
- 4.土地改良区連合の監事(設立当時の監事を除く。)のうち一人以上は、次に掲げる要件の全てに該当する者でなければならない。ただし、土地改良区連合の業務及び会計についての監査に関し専門的知識を有する者の指導を受ける場合その他の農林水産省令で定める場合は、この限りでない。
- 一当該土地改良区連合の議員又は当該土地改良区連合の議員たる法人の役員若しくは使用人以外の者であること。
- 二その就任の前五年間当該土地改良区連合の理事又は職員でなかつたこと。
- 三当該土地改良区連合の理事又は重要な使用人の配偶者又は二親等内の親族以外の者であること。
この条文の基本情報
役員とは何ですか?
定義役員とは、土地改良法第82条に定められた規定で、「役員は、定款で定めるところにより、総会で選挙する。ただし、土地改良区連合設立当時の役員は、関係各土地改良区の総会において組合員のうちから選挙した者の互選により選…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第82条(役員)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第82条の条文原文は「役員は、定款で定めるところにより、総会で選挙する。ただし、土地改良区連合設立当時の役員は、関係各土地改良区の総会において組合員のうちから選挙した者の互選により選…」で始まります。
- 土地改良法第82条は第六款 土地改良区連合に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第82条の前の条は土地改良法第81条です。
- 土地改良法第82条の次の条は土地改良法第83条です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第82条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/82