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土地改良法 第81条(所属土地改良区の増減)

土地改良区連合は、その所属土地改良区の数を増減しようとする場合には、関係土地改良区の協議によつて、農林水産省令で定めるところにより、定款等を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。

この条文の基本情報

所属土地改良区の増減とは何ですか?

定義所属土地改良区の増減とは、土地改良法第81条に定められた規定で、「土地改良区連合は、その所属土地改良区の数を増減しようとする場合には、関係土地改良区の協議によつて、農林水産省令で定めるところにより、定款等を定め、都道府県知事の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地改良法第81条(所属土地改良区の増減)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
  2. 土地改良法第81条の条文原文は「土地改良区連合は、その所属土地改良区の数を増減しようとする場合には、関係土地改良区の協議によつて、農林水産省令で定めるところにより、定款等を定め、都道府県知事の…」で始まります。
  3. 土地改良法第81条は第六款 土地改良区連合に置かれています。
  4. 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
  5. 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地改良法第81条の前の条は土地改良法第80条です。
  7. 土地改良法第81条の次の条は土地改良法第82条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第81条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195
  • 本サイト収録土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第81条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/81

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