土地改良法 第76条(組織変更)
土地改良施設(土地改良施設の機能、規模、利用の状況等を勘案して土地改良区がその管理を行うことが必要なものとして農林水産省令で定める基幹的な土地改良施設を除く。)の管理を行う土地改良区(土地改良施設の管理以外の土地改良事業を併せ行うものを除く。以下「施設管理土地改良区」という。)は、その組織を変更し、一般社団法人になることができる。ただし、施設管理土地改良区が行政不服審査法の規定によりされた審査請求につき裁決をしていないときは、この限りでない。
この条文の基本情報
組織変更とは何ですか?
定義組織変更とは、土地改良法第76条に定められた規定で、「土地改良施設(土地改良施設の機能、規模、利用の状況等を勘案して土地改良区がその管理を行うことが必要なものとして農林水産省令で定める基幹的な土地改良施設を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第76条(組織変更)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第76条の条文原文は「土地改良施設(土地改良施設の機能、規模、利用の状況等を勘案して土地改良区がその管理を行うことが必要なものとして農林水産省令で定める基幹的な土地改良施設を除く。」で始まります。
- 土地改良法第76条は第一目 一般社団法人への組織変更に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第76条の前の条は土地改良法第75条です。
- 土地改良法第76条の次の条は土地改良法第76条の2です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第76条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/76