土地改良法 第75条(合併による権利義務の承継)
合併後存続する土地改良区又は合併によつて成立した土地改良区は、合併によつて消滅した土地改良区の権利義務(その土地改良区がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基いて有する権利義務を含む。)を承継する。
この条文の基本情報
合併による権利義務の承継とは何ですか?
定義合併による権利義務の承継とは、土地改良法第75条に定められた規定で、「合併後存続する土地改良区又は合併によつて成立した土地改良区は、合併によつて消滅した土地改良区の権利義務(その土地改良区がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可そ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第75条(合併による権利義務の承継)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第75条の条文原文は「合併後存続する土地改良区又は合併によつて成立した土地改良区は、合併によつて消滅した土地改良区の権利義務(その土地改良区がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可そ…」で始まります。
- 土地改良法第75条は第四款 土地改良区の地区変更、解散及び合併に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第75条の前の条は土地改良法第74条です。
- 土地改良法第75条の次の条は土地改良法第76条です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/75