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土地改良法 第76条の2(組織変更計画の承認等)

  1. 施設管理土地改良区は、前条の規定による組織変更(以下この目において「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の議決により、その承認を受けなければならない。
  2. 2.前項の議決をする場合には、第三十三条に規定する議決によらなければならない。
  3. 3.第一項の総会の招集に対する第二十八条の規定の適用については、同条中「及び目的」とあるのは「、目的及び組織変更計画の要領」と、同条第一項中「五日前」とあるのは「二週間前」とし、同項ただし書の規定は、適用しない。
  4. 4.組織変更計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
  5. 一組織変更後の一般社団法人(以下「組織変更後一般社団法人」という。)の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第十一条第一項第一号から第三号まで及び第五号から第七号までに掲げる事項
  6. 二前号に掲げるもののほか、組織変更後一般社団法人の定款で定める事項
  7. 三組織変更後一般社団法人の理事の氏名
  8. 四次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
  9. 五組織変更後一般社団法人の社員の氏名又は名称及び住所
  10. 六組織変更がその効力を生ずべき日
  11. 七その他農林水産省令で定める事項
  12. 5.組織変更については、第二十四条の規定を準用する。

この条文の基本情報

組織変更計画の承認等とは何ですか?

定義組織変更計画の承認等とは、土地改良法第76条の2に定められた規定で、「施設管理土地改良区は、前条の規定による組織変更(以下この目において「組織変更」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地改良法第76条の2(組織変更計画の承認等)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
  2. 土地改良法第76条の2の条文原文は「施設管理土地改良区は、前条の規定による組織変更(以下この目において「組織変更」という。」で始まります。
  3. 土地改良法第76条の2は第一目 一般社団法人への組織変更に置かれています。
  4. 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
  5. 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地改良法第76条の2の前の条は土地改良法第76条です。
  7. 土地改良法第76条の2の次の条は土地改良法第76条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第76条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195
  • 本サイト収録土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第76条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/76_2

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