土地改良法 第76条の3(債権者の異議)
- 施設管理土地改良区が組織変更をする場合には、当該施設管理土地改良区の債権者は、当該施設管理土地改良区に対し、組織変更について異議を述べることができる。
- 2.前項に規定する場合には、当該施設管理土地改良区は、あらかじめ、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第三号の期間は、一月を下ることができない。
- 一組織変更をする旨
- 二当該施設管理土地改良区の貸借対照表、収支決算書及び財産目録に関する事項として農林水産省令で定めるもの
- 三債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
- 3.前項の規定にかかわらず、施設管理土地改良区が同項の規定による公告を、官報のほか、その定款で定めた公告の方法によりするときは、同項の規定による各別の催告は、することを要しない。
この条文の基本情報
債権者の異議とは何ですか?
定義債権者の異議とは、土地改良法第76条の3に定められた規定で、「施設管理土地改良区が組織変更をする場合には、当該施設管理土地改良区の債権者は、当該施設管理土地改良区に対し、組織変更について異議を述べることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第76条の3(債権者の異議)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第76条の3の条文原文は「施設管理土地改良区が組織変更をする場合には、当該施設管理土地改良区の債権者は、当該施設管理土地改良区に対し、組織変更について異議を述べることができる。」で始まります。
- 土地改良法第76条の3は第一目 一般社団法人への組織変更に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第76条の3の前の条は土地改良法第76条の2です。
- 土地改良法第76条の3の次の条は土地改良法第76条の4です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第76条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第76条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/76_3