土地改良法 第76条の4
- 債権者が前条第二項第三号の一定の期間内に異議を述べなかつたときは、組織変更を承認したものとみなす。
- 2.債権者が異議を述べたときは、施設管理土地改良区は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、組織変更をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第76条の4は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第76条の4の条文原文は「債権者が前条第二項第三号の一定の期間内に異議を述べなかつたときは、組織変更を承認したものとみなす。」で始まります。
- 土地改良法第76条の4は第一目 一般社団法人への組織変更に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第76条の4の前の条は土地改良法第76条の3です。
- 土地改良法第76条の4の次の条は土地改良法第76条の5です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第76条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第76条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/76_4