土地改良法 第76条の5(組織変更の認可)
- 組織変更は、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 2.都道府県知事は、前項の認可の申請があつたときは、次に掲げる場合を除き、当該申請に係る同項の認可をしなければならない。
- 一組織変更の手続又は組織変更計画の内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反するとき。
- 二組織変更をする施設管理土地改良区の土地改良施設の管理の状況からみて、組織変更の後において、土地改良施設を適切に管理することが見込まれないとき。
- 3.都道府県知事は、第一項の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
- 4.施設管理土地改良区の組織変更は、前項の規定による公告があるまでは、これをもつて第三者(組合員等を除く。)に対抗することができない。
この条文の基本情報
組織変更の認可とは何ですか?
定義組織変更の認可とは、土地改良法第76条の5に定められた規定で、「組織変更は、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第76条の5(組織変更の認可)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第76条の5の条文原文は「組織変更は、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。」で始まります。
- 土地改良法第76条の5は第一目 一般社団法人への組織変更に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第76条の5の前の条は土地改良法第76条の4です。
- 土地改良法第76条の5の次の条は土地改良法第76条の6です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第76条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第76条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/76_5