土地改良法 第76条の6(組織変更の効力の発生等)
- 組織変更をする施設管理土地改良区は、第七十六条の二第四項第六号の日又は前条第一項の認可を受けた日のいずれか遅い日(以下この条及び第七十六条の八第一項において「効力発生日」という。)に、一般社団法人となる。
- 2.組織変更をする施設管理土地改良区は、効力発生日に、第七十六条の二第四項第一号及び第二号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。
- 3.組織変更をする施設管理土地改良区の組合員等は、効力発生日に、第七十六条の二第四項第五号に掲げる事項についての定めに従い、組織変更後一般社団法人の社員となる。
- 4.組織変更の効力発生日については、会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百八十条の規定を準用する。この場合において、同条第三項中「この款及び第七百四十五条」とあるのは、「土地改良法第二章第一節第五款第一目」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
組織変更の効力の発生等とは何ですか?
定義組織変更の効力の発生等とは、土地改良法第76条の6に定められた規定で、「組織変更をする施設管理土地改良区は、第七十六条の二第四項第六号の日又は前条第一項の認可を受けた日のいずれか遅い日(以下この条及び第七十六条の八第一項において「効…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第76条の6(組織変更の効力の発生等)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第76条の6の条文原文は「組織変更をする施設管理土地改良区は、第七十六条の二第四項第六号の日又は前条第一項の認可を受けた日のいずれか遅い日(以下この条及び第七十六条の八第一項において「効…」で始まります。
- 土地改良法第76条の6は第一目 一般社団法人への組織変更に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第76条の6の前の条は土地改良法第76条の5です。
- 土地改良法第76条の6の次の条は土地改良法第76条の7です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第76条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第76条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/76_6