土地改良法 第76条の7(組織変更の登記)
- 施設管理土地改良区が組織変更をしたときは、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
- 2.前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者(組合員等を除く。)に対抗することができない。
この条文の基本情報
組織変更の登記とは何ですか?
定義組織変更の登記とは、土地改良法第76条の7に定められた規定で、「施設管理土地改良区が組織変更をしたときは、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第76条の7(組織変更の登記)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第76条の7の条文原文は「施設管理土地改良区が組織変更をしたときは、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。」で始まります。
- 土地改良法第76条の7は第一目 一般社団法人への組織変更に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第76条の7の前の条は土地改良法第76条の6です。
- 土地改良法第76条の7の次の条は土地改良法第76条の8です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第76条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第76条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/76_7