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土地改良法 第76条の8(組織変更事項を記載した書面の備置き等)

  1. 組織変更後一般社団法人は、第七十六条の三及び第七十六条の四に規定する手続の経過、効力発生日その他の組織変更に関する事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を、効力発生日から六月間、主たる事務所に備え置かなければならない。
  2. 2.組織変更後一般社団法人の社員及び債権者は、当該組織変更後一般社団法人の業務時間内は、いつでも、組織変更後一般社団法人に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組織変更後一般社団法人は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
  3. 一前項の書面の閲覧の請求
  4. 二前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
  5. 三前項の電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
  6. 四前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組織変更後一般社団法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
  7. 3.組織変更後一般社団法人の社員及び債権者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、組織変更後一般社団法人の定めた費用を支払わなければならない。

この条文の基本情報

組織変更事項を記載した書面の備置き等とは何ですか?

定義組織変更事項を記載した書面の備置き等とは、土地改良法第76条の8に定められた規定で、「組織変更後一般社団法人は、第七十六条の三及び第七十六条の四に規定する手続の経過、効力発生日その他の組織変更に関する事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地改良法第76条の8(組織変更事項を記載した書面の備置き等)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
  2. 土地改良法第76条の8の条文原文は「組織変更後一般社団法人は、第七十六条の三及び第七十六条の四に規定する手続の経過、効力発生日その他の組織変更に関する事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を…」で始まります。
  3. 土地改良法第76条の8は第一目 一般社団法人への組織変更に置かれています。
  4. 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
  5. 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地改良法第76条の8の前の条は土地改良法第76条の7です。
  7. 土地改良法第76条の8の次の条は土地改良法第76条の9です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第76条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195
  • 本サイト収録土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第76条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/76_8

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