土地改良法 第76条の9(組織変更の無効の訴え)
組織変更の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項(第六号に係る部分に限る。)及び第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第六号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
組織変更の無効の訴えとは何ですか?
定義組織変更の無効の訴えとは、土地改良法第76条の9に定められた規定で、「組織変更の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項(第六号に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第76条の9(組織変更の無効の訴え)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第76条の9の条文原文は「組織変更の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項(第六号に係る部分に限る。」で始まります。
- 土地改良法第76条の9は第一目 一般社団法人への組織変更に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第76条の9の前の条は土地改良法第76条の8です。
- 土地改良法第76条の9の次の条は土地改良法第76条の10です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第76条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第76条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/76_9