土地改良法 第76条の13(組織変更の認可)
- 組織変更は、農林水産省令・総務省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 2.都道府県知事は、前項の認可をしようとするときは、組織変更計画に定められた組織変更後認可地縁団体に関する事項について、当該組織変更後認可地縁団体の区域をその区域の全部又は一部とする市町村の長の同意を得なければならない。この場合において、当該市町村の長は、当該組織変更が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、同意をしなければならない。
- 一組織変更後認可地縁団体が、地方自治法第二百六十条の二第二項第一号から第三号までに掲げる要件に該当していること。
- 二組織変更計画において、前条第二項第一号に掲げる事項として、地方自治法第二百六十条の二第三項各号に掲げる事項が定められていること。
- 3.都道府県知事は、第一項の認可をしたときは、前項の同意をした市町村の長に当該認可をした旨の通知をしなければならない。
- 4.組織変更後認可地縁団体に対する地方自治法第二百六十条の二第十項の規定の適用については、同項中「第一項の認可をしたとき」とあるのは、「土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第七十六条の十三第三項の通知があつたとき」とする。
この条文の基本情報
組織変更の認可とは何ですか?
定義組織変更の認可とは、土地改良法第76条の13に定められた規定で、「組織変更は、農林水産省令・総務省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第76条の13(組織変更の認可)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第76条の13の条文原文は「組織変更は、農林水産省令・総務省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。」で始まります。
- 土地改良法第76条の13は第二目 認可地縁団体への組織変更に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第76条の13の前の条は土地改良法第76条の12です。
- 土地改良法第76条の13の次の条は土地改良法第76条の14です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第76条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第76条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/76_13