土地改良法 第76条の12(組織変更計画の承認等)
- 施設管理土地改良区は、前条の規定による組織変更(以下この目において「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の議決により、その承認を受けなければならない。
- 2.組織変更計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一組織変更後の認可地縁団体(以下「組織変更後認可地縁団体」という。)の規約で定める事項
- 二組織変更後認可地縁団体の構成員の氏名及び住所
- 三組織変更後認可地縁団体の代表者の氏名
- 四組織変更後認可地縁団体に監事を置くときは、監事の氏名
- 五組織変更がその効力を生ずべき日
- 六その他農林水産省令・総務省令で定める事項
この条文の基本情報
組織変更計画の承認等とは何ですか?
定義組織変更計画の承認等とは、土地改良法第76条の12に定められた規定で、「施設管理土地改良区は、前条の規定による組織変更(以下この目において「組織変更」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第76条の12(組織変更計画の承認等)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第76条の12の条文原文は「施設管理土地改良区は、前条の規定による組織変更(以下この目において「組織変更」という。」で始まります。
- 土地改良法第76条の12は第二目 認可地縁団体への組織変更に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第76条の12の前の条は土地改良法第76条の11です。
- 土地改良法第76条の12の次の条は土地改良法第76条の13です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第76条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第76条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/76_12