土地改良法 第76条の11(組織変更)
施設管理土地改良区(市町村の区域を超える区域を地区とするものを除く。以下この目において同じ。)は、その組織を変更し、認可地縁団体(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体をいう。以下同じ。)になることができる。ただし、施設管理土地改良区が行政不服審査法の規定によりされた審査請求につき裁決をしていないときは、この限りでない。
この条文の基本情報
組織変更とは何ですか?
定義組織変更とは、土地改良法第76条の11に定められた規定で、「施設管理土地改良区(市町村の区域を超える区域を地区とするものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第76条の11(組織変更)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第76条の11の条文原文は「施設管理土地改良区(市町村の区域を超える区域を地区とするものを除く。」で始まります。
- 土地改良法第76条の11は第二目 認可地縁団体への組織変更に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第76条の11の前の条は土地改良法第76条の10です。
- 土地改良法第76条の11の次の条は土地改良法第76条の12です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第76条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第76条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/76_11