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土地改良法 第76条の14(組織変更の効力の発生等)

  1. 組織変更をする施設管理土地改良区は、第七十六条の十二第二項第五号の日又は前条第一項の認可を受けた日のいずれか遅い日(以下この条及び次条において「効力発生日」という。)に、認可地縁団体となる。
  2. 2.組織変更をする施設管理土地改良区は、効力発生日に、第七十六条の十二第二項第一号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。この場合においては、当該定款を組織変更後認可地縁団体の規約とみなす。
  3. 3.組織変更をする施設管理土地改良区の組合員等は、効力発生日に、第七十六条の十二第二項第二号に掲げる事項についての定めに従い、組織変更後認可地縁団体の構成員となる。

この条文の基本情報

組織変更の効力の発生等とは何ですか?

定義組織変更の効力の発生等とは、土地改良法第76条の14に定められた規定で、「組織変更をする施設管理土地改良区は、第七十六条の十二第二項第五号の日又は前条第一項の認可を受けた日のいずれか遅い日(以下この条及び次条において「効力発生日」とい…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地改良法第76条の14(組織変更の効力の発生等)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
  2. 土地改良法第76条の14の条文原文は「組織変更をする施設管理土地改良区は、第七十六条の十二第二項第五号の日又は前条第一項の認可を受けた日のいずれか遅い日(以下この条及び次条において「効力発生日」とい…」で始まります。
  3. 土地改良法第76条の14は第二目 認可地縁団体への組織変更に置かれています。
  4. 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
  5. 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地改良法第76条の14の前の条は土地改良法第76条の13です。
  7. 土地改良法第76条の14の次の条は土地改良法第76条の15です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第76条の14
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195
  • 本サイト収録土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第76条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/76_14

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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