土地改良法 第113条の4(登記所への届出)
- 農林水産省令で定める土地改良事業を行う者は、その土地改良事業の工事に着手する前に、管轄登記所に農林水産省令で定める事項を届け出なければならない。
- 2.前項の土地改良事業を行う者は、その土地改良事業の工事に着手し、又はその工事を完了した場合には、遅滞なくその旨を管轄登記所に届け出なければならない。ただし、次の各号に掲げる規定の規定により当該土地改良事業の計画に別段の定めをした場合には、当該土地改良事業の工事を完了した旨の届出に代えて、それぞれ当該各号に掲げる公告をしたときに、遅滞なくその旨を届け出なければならない。
- 一第五十四条第二項ただし書(同条第七項において準用する場合を含む。)1第五十二条の二第四項において読み替えて準用する第八条第六項の規定による公告2
- 二第八十九条の二第十項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する第五十四条第二項ただし書及び同条第七項1第八十九条の二第四項において準用する第八十七条第五項の規定による公告又は第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する第五十二条の二第四項において読み替えて準用する第八条第六項の規定による公告2
この条文の基本情報
登記所への届出とは何ですか?
定義登記所への届出とは、土地改良法第113条の4に定められた規定で、「農林水産省令で定める土地改良事業を行う者は、その土地改良事業の工事に着手する前に、管轄登記所に農林水産省令で定める事項を届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第113条の4(登記所への届出)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第113条の4の条文原文は「農林水産省令で定める土地改良事業を行う者は、その土地改良事業の工事に着手する前に、管轄登記所に農林水産省令で定める事項を届け出なければならない。」で始まります。
- 土地改良法第113条の4は第五章 補則に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第113条の4の前の条は土地改良法第113条の3です。
- 土地改良法第113条の4の次の条は土地改良法第114条です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第113条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第113条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/113_4