土地改良法 第113条の3(工事の完了等の場合の公告等)
- 国、都道府県及び市町村以外の土地改良事業(第二条第二項第六号に掲げるものを除く。)を行う者は、土地改良事業の工事(農用地の保全又は利用上必要な施設の管理の事業については、管理)に着手し、又は工事を伴う土地改良事業につきその工事を完了した場合には、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 2.都道府県知事は、前項の規定により土地改良事業の工事の完了に係る届出があつた場合には、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
- 3.農林水産大臣、都道府県知事又は市町村長は、工事を伴う土地改良事業につきその工事を完了した場合には、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
この条文の基本情報
工事の完了等の場合の公告等とは何ですか?
定義工事の完了等の場合の公告等とは、土地改良法第113条の3に定められた規定で、「国、都道府県及び市町村以外の土地改良事業(第二条第二項第六号に掲げるものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第113条の3(工事の完了等の場合の公告等)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第113条の3の条文原文は「国、都道府県及び市町村以外の土地改良事業(第二条第二項第六号に掲げるものを除く。」で始まります。
- 土地改良法第113条の3は第五章 補則に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第113条の3の前の条は土地改良法第113条の2です。
- 土地改良法第113条の3の次の条は土地改良法第113条の4です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第113条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第113条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/113_3