土地改良法 第114条(登記の特例)
- 土地改良事業を行なう者は、その事業を行なうため必要がある場合には、所有者に代わつて土地の分割又は合併の手続をすることができる。
- 2.前条第一項の土地改良事業を行なう者は、その土地改良事業の施行に係る地域内に一筆の土地の一部が編入されている場合には、同項の規定による届出とともに、分割の手続をしなければならない。
この条文の基本情報
登記の特例とは何ですか?
定義登記の特例とは、土地改良法第114条に定められた規定で、「土地改良事業を行なう者は、その事業を行なうため必要がある場合には、所有者に代わつて土地の分割又は合併の手続をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第114条(登記の特例)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第114条の条文原文は「土地改良事業を行なう者は、その事業を行なうため必要がある場合には、所有者に代わつて土地の分割又は合併の手続をすることができる。」で始まります。
- 土地改良法第114条は第五章 補則に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第114条の前の条は土地改良法第113条の4です。
- 土地改良法第114条の次の条は土地改良法第115条です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第114条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第114条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/114