土地改良法 第131条(権利変動の通知)
第五十四条第四項の規定による公告前において土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき権利の設定、移転、変更若しくは消滅又は処分の制限があつたときは、その当事者は、遅滞なくその旨をその土地改良事業を行う者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
権利変動の通知とは何ですか?
定義権利変動の通知とは、土地改良法第131条に定められた規定で、「第五十四条第四項の規定による公告前において土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき権利の設定、移転、変更若しくは消滅又は処分の制限があつたときは、その当事…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第131条(権利変動の通知)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第131条の条文原文は「第五十四条第四項の規定による公告前において土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき権利の設定、移転、変更若しくは消滅又は処分の制限があつたときは、その当事…」で始まります。
- 土地改良法第131条は第五章 補則に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第131条の前の条は土地改良法第127〜130条です。
- 土地改良法第131条の次の条は土地改良法第132条です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第131条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第131条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/131